市・県民税の定額減税について
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済を目指すための一時的な措置として、令和6年度の市・県民税について定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度の市・県民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
(注)市・県民税が非課税または均等割のみ課税されている方は定額減税の対象外です。
定額減税の額
令和6年度の市・県民税の税額控除後の所得割額から、次の合計額を減税します。
ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
定額減税の実施方法
減税後の税額で市・県民税が賦課されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。市・県民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。
給与特別徴収(給与から天引き)の方
減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税額を第1期から減税します。
第1期分(令和6年6月分)で減税しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)から順次減税します。
年金特別徴収(年金から天引き)の方
定額減税額を10月分の徴収税額から減税します。
10月分で減税しきれない場合は、R6.12月、R7.2月、R6.8月、R6.6月、R6.4月の順番で減税します。(還付金が発生する場合があります。)
定額減税が減税しきれなかった場合
定額減税が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。調整給付金の対象となる方には、後日文書によりお知らせします。
所得税の定額減税について
所得税からも、定額減税が実施されます。
くわしくは国税庁ホームページを参照ください。
更新日:2024年06月04日