市・県民税(住民税)
市・県民税とは
個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に住民税と呼ばれ、住民のみなさんがそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
市・県民税の詳細については下記または「個人住民税のしおり」をご覧ください。
令和6年度 個人住民税のしおり (PDFファイル: 874.1KB)
市・県民税のかかる人
- その年の1月1日現在、市内に住所がある人(均等割と所得割の納税義務があります)
- その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所等のある人
(均等割の納税義務があります)
市・県民税のかからない人
1. 均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得のなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の所得金額が135万円以下であった人
2. 均等割がかからない人
前年中の所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族(年少扶養控除を含む)の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、その金額に26万8千円を加えた額)以下の人
例:配偶者と子ども2人を扶養している場合
28万円×(3+1)+26万8千円=138万8千円・・・・・・前年中の所得金額がこの金額以下なら均等割はかかりません。
3. 所得割がかからない人
前年中の所得金額が、35万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、その金額にさらに42万円を加えた額)以下の人
例:配偶者と子ども2人を扶養している場合
35万円×(3+1)+42万円=182万円・・・・・・前年中の所得金額がこの金額以下なら所得割はかかりません。
均等割 (注)R6年度より森林環境税(国税)も併せて徴収されます
均等割は、種々の行政サービスのために要する経費の一部を広く均等に負担するものであり、年額4,500円となります。加えて令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
市民税:3,000円 県民税:1,500円 森林環境税:1,000円
森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税の詳細については「森林環境税及び森林環境譲与税について」をご覧ください。
(注)(東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県・市町村では、防災のための施策に要する費用の財源を確保する目的で、平成26年度から10年間、市民税と県民税の均等割の税率にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了しました)
所得割
所得割は、その人の前年の所得金額に応じて負担いただくものです。平成18年度までは課税所得金額(注釈)に応じて3段階の税率区分となっていましたが、平成19年度からは課税所得金額にかかわらず一律10%の税率が適用されています。
注釈:「課税所得金額」とは、給与収入や事業収入から給与所得控除や事業の必要経費を差し引いたもの(これが「所得」です)から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの各所得控除を差し引いた残りの額のことです。これに税率をかけて基本の税額が計算されます。
市・県民税 | 課税所得金額 | 税率 |
200万円まで | 5% | |
200万円を超え700万円まで | 10% | |
700万円超 | 13% |
市・県民税 | 課税所得金額 | 税率 |
一律 | 10% (市6%、県4%) |
- 上記の税率は、給与所得や営業所得などに対して適用されるもので、土地、建物などの譲渡所得などについては、計算方法が異なります。
- 平成18年度まで実施されていた定率控除は、平成19年度から廃止されました。
市・県民税の課税所得金額計算例
給与収入額600万円 配偶者(無収入)、子2人(15歳・17歳)あり、社会保険料支払額60万円の場合
給与収入額600万円⇒給与所得436万円-基礎控除43万円-配偶者控除33万円-扶養控除33万円(33万円×1)-社会保険料控除60万円=277万円・・・課税所得金額
注釈:平成24年度より、16歳未満の人の扶養控除が廃止となり、扶養控除は1人分の33万円になります。
申告をしなければならない人
毎年1月1日現在、天理市内に住んでいる人は、前年中(1月~12月)の所得金額、その他必要事項を記入の上、2月16日から3月15日(休・祝日の場合はその翌日)までの期間内に市民税・県民税の申告をしてください。ただし、次の人は、申告する必要はありません。
- 前年中の所得が公的年金のみである人
(各種所得控除が可能な方は、申告すれば税額が少なくなる場合があります) - 前年中の所得が給与のみで勤務先から給与支払報告書の提出のある人
(年末調整が済んでいない方、複数の給与支払元が有る場合は申告が必要です) - 所得税の確定申告書を税務署に提出する人
市・県民税の減免
災害により被害を受けたり、生活扶助を受けているなど、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免される場合があります。減免を受けようとする場合は、納期限までに申請していただく必要があります。減免の内容や必要書類等の詳細については、下記までお問い合わせください。
(注)適用には収入状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんのでご了承ください。
納期
注釈:各納期の末日が市の休日にあたる時は、その休日の翌日となります。
第1期
6月30日まで
第2期
8月31日まで
第3期
10月31日まで
第4期
1月31日まで
送付先の変更について
通知書等の送り先を設定される場合は、下記の「送付先変更届」の届出が必要です。
なお、送り先が変更になった場合や解除する場合は、再度「送付先変更届」の届出が必要です。
変更や解除のお届けがあるまで、設定された送付先に送らせていただきます。
農業所得を申告される皆様へ
平成26年1月から個人で農業を営まれている方についても、記帳と帳簿等の保存が必要となりました。所得税等の申告の必要がない方を含め、すべての方が対象となります。
記帳する内容
農産物等の売上げなどの収入、雇人費や肥料などの経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載します。
帳簿書類の保存
帳簿のほか、請求書・領収書などの書類を整理して保存する必要があります。
更新日:2024年06月19日