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給水装置工事の手順

給水装置とは

配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。 給水装置は個人の財産ですので、水漏れなどの修繕費用は所有者又は使用者の負担となります。ただし道路部分(直結止水栓まで)の修繕は、上下水道局の負担で行います。

給水装置の修繕負担区分

給水装置工事の種類

給水装置工事には、次の種類があります。

  • 新設工事

家の新築などにより、新しく給水装置を設置する工事。

  • 改造工事

家の増改築や建て替えなどによる、給水栓の増設、給水管やメーター口径の増減径、管の使用材料の変更及び、メーター位置の変更を行う工事。

  • 修繕工事

 

給水装置の形を変えないで給水管及び、給水栓の修理を行う工事。

  • 撤去工事

 

給水装置を配水管の分岐部から取り外す工事。

  • 給水本管

 

給水装置のうち、配水管と同等の機能を有し、給水装置を分岐させることが可能な給水管を敷設する工事。

 

給水装置工事の手続き

申込み

天理市指定給水装置工事事業者に依頼してください。 依頼を受けた事業者が、お客様に代わって上下水道局に申込みをします。

手続き

主に、次のような手順となります。

  1. 申請用紙への記入
    お客様が記入してください。
  2. 上下水道局へ申込み
    指定給水装置工事事業者が申込みます。
  3. 設計審査
    上下水道局が審査します。
  4. 分担金等の支払い
    上下水道局が納入通知書を発行します。
  5. 道路掘削申請
    分担金等入金後、上下水道局で手続きします。
  6. 工事着工
  7. 工事竣工
  8. 工事検査
    上下水道局が検査します。
  9. 使用開始
    検査合格後、開始届で申込んでください。

給水装置工事に係る費用

給水装置工事の費用には、工事費(道路復旧費含む)・手数料・分担金があり、お客様の負担となります。そのうち、工事費は指定給水装置工事事業者から見積りを取ってください。 手数料・分担金は、上下水道局に納めて頂きます。金額は、次のとおりです。

手数料

  • 設計審査手数料1件につき、1,000円
  • 工事検査手数料1件につき、2,000円

分担金

(消費税等相当額10パーセント含む。)

水道施設分担金
メーター口径 金額(税込み)
13ミリメートル 82,500円
20ミリメートル 159,500円
25ミリメートル 385,000円
40ミリメートル 1,210,000円
50ミリメートル 2,420,000円
75ミリメートル 4,840,000円
100ミリメートル 管理者が別に定める額
150ミリメートル 管理者が別に定める額
200ミリメートル 管理者が別に定める額

メーターの口径を大きくする場合は、新しい口径と現在使用しているメーターの口径の差額となります。

道路復旧費

給水装置工事で道路を掘削した場合、道路復旧に掛かる費用です。金額は、面積や舗装の厚さなどで異なります。

工事負担金

給水装置工事を申込まれた場所の道路に配水管がない場合や、配水管があっても口径が小さいなどの場合には、配水管を新しく布設したり、大きい口径の配水管に入れ換えたりする必要があります。その場合、工事負担金が掛かり上下水道局に納めて頂くことになります。

負担金の金額は、工事内容などで異なりますが、上下水道局が設計・見積りをします。

費用の支払い

上下水道局が発行する納入通知書により納めてください。納入通知書は、指定給水装置工事事業者を通じてお客様にお渡しします。支払方法は、次のとおりです。

支払方法

  • 銀行振込
    納入通知書により金融機関から振込んで頂く方法(金融機関は納入通知書の裏面に記載してあります)
  • 現金
    直接、上下水道局へ来て頂き、現金で支払いして頂く方法

 

お問い合わせ

上下水道局給水課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年04月01日