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みんなの手話言語条例

みんなの手話言語条例を制定しました。

天理市みんなの手話言語条例が制定され、4月1日から施行します。  平成29年3月16日、3月議会において「天理市みんなの手話言語条例」が全会一致で可決され、4月1日から施行します。  この条例は、「手話は言語である」という理念の下に、手話の普及だけではなく、手話を第1言語とする聞こえない人(ろう者)の生活や文化についての理解を広げ、ろう者の市民がより豊かに地域で暮らせることを目的として制定されました。  「手話」は音声言語とは異なる独自の言語体系を有する言語です。ろう者が手話で情報を取得する権利や手話を使用する権利について理解を広めていく必要があります。  今後、天理市では市民であるろう者の社会参加の機会を保障するとともに、聞こえる市民もろう者である市民も互いに思いを尊重し、支えあえる天理市にしていかなければなりません。

みんなの手話言語条例

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
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更新日:2021年03月05日