天理市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について
条例の概要
この条例は、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、本市の良好な環境の保全及び災害の防止に寄与することを目的とするものです。(公布:令和4年3月17日 施行:令和4年7月1日)
条例制定の背景
近年、地球温暖化対策として、脱炭素化への取組みが重要視されるようになり、全国的に太陽光発電設備の導入が増加傾向にあります。
しかし一方で、設置場所での自然破壊、生活環境への影響や、事業終了後のパネル放置といった立地地域でのトラブルが多発し、全国的に大きな問題となっています。特に事前説明が不十分な状態で山林地域への無理に設置することにより、太陽光発電設備への不安の声が大きくなっています。
こうした状況に対し、太陽光発電設備に関するルールを策定することによって、市内対象設備の適正な設置及び維持管理等を義務付け、本条例を制定しました。
条例の主な内容(構成項目)
項目 | 内容 |
---|---|
対象範囲 |
太陽光発電設備の発電出力が10キロワット以上の事業(屋根に設置するものを除く)が対象となります。 |
事業禁止区域 |
事業が禁止されている5種類の区域があります。 |
事前協議 |
事業者が市に必要書類を提出し、事前に協議していただきます。 |
近隣住民等への説明 |
事前協議の後、届出の前に、設置する区域の近隣住民等に対して説明会を行う必要があります。 |
市への事業届出 |
事業に着手する60日前までに市へ事業開始の届出をする必要があります。事前協議時から事業に変更が生じた場合は、該当する書類を再度提出しなければなりません。 |
事業期間中及び終了後の義務 |
事業地域及びその周辺の環境を保全し、安全管理に最大限努めなければなりません。市は必要がある場合、事業区域への立入検査を行います。その際は市に協力する必要があります。 事業終了後は市へ報告を行い、各種設備・廃棄物を適切に撤去しなければなりません。 また事業終了後を想定し、設備・廃棄物を撤去する費用を計画的に積み立てる等して確保しなければなりません。 |
事業を行おうとする方へのお願い
本市条例並びに国・県の関連法令等を十分に理解し、必要な手続きを行ってください。
周辺住民には十分な説明を尽くし、事業に関して納得を得、トラブルが発生しないよう努めてください。工事期間、運用開始後も同様に、問題発生を防ぐようにするとともに、万一何らかのトラブルが生じた場合は、迅速かつ誠意をもって解決に向けて対応してください。
条例本文
天理市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例-本文 (PDFファイル: 182.0KB)
条例施行規則・様式等
様式第1号(第5条関係) (Wordファイル: 32.7KB)
様式第2号(第5条関係) (Wordファイル: 28.7KB)
様式第3号(第5条関係) (Wordファイル: 28.4KB)
様式第4号(第6条関係) (Wordファイル: 31.6KB)
様式第5号(第8条関係) (Wordファイル: 32.5KB)
様式第6号(第8条関係) (Wordファイル: 32.2KB)
様式第7号(第8条関係) (Wordファイル: 31.9KB)
様式第8号(第8条関係) (Wordファイル: 32.0KB)
様式第9号(第8条関係) (Wordファイル: 32.2KB)
様式第10号(第9条関係) (Wordファイル: 31.9KB)
更新日:2023年07月21日